大阪・奈良のシティロックジム

会則

〔名称〕

第 1 条

本ジムを総称して「シティ ロック ジム」(以下ジム)という。

〔目的〕

第 2 条

本ジムは本会則に則り、本ジム会員がジムの施設を利用し、クライミングのテクニック・心身の健康維持・健康増進・会員相互の親睦を計ることを目的とする。またフリークライミングの普及のための場所でもある。

〔管理運営〕

第 3 条

本ジムは大阪市淀川区田川北2-3-35シティ ロック ジム内「株式会社オーシーエス」(以下OCSという)が所有し、本ジムの管理運営にあたる事務所もOCS内におく。

〔会員制度/ビジター〕

第 4 条

  • 1.本ジムは会員制度並びに会員以外(以下ビジターという)でも利用できる。
  • 2.本ジムに入会及びビジター利用する者は、本会則を承認し本会則に基づく諸契約を会社と相互に締結しなければならない。
  • 3.会員の特典については別に定める。
  • 4.会員は本ジム施設を利用する時は、常に会員証を提示しなければならない。
〔入会資格〕

第 5 条

  • 1.年齢満16歳以上で、本ジムの会則に従う者。
  • 2.フリークライミングの施設の利用に堪え得ると認められた者にかぎる。
〔会員資格〕

第 6 条

第4条第2項の契約が完了し、規定の料金の納入により、会員資格を取得したものとする。

〔未成年者の取り扱い〕

第 7 条

未成年者が会員並びにビジター利用する場合は、本人とその親権者が連署した上、申し込むものとする。この場合、親権者は自ら会員となった場合と同様に、本ジムの利用会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。

〔入会手続き〕

第 8 条

入会しようとする時は、所定の申込書により入会申込を行い、会社の承認を得た上、会員区分に従って登録料及びその他所定の費用等を会社に払い込み、入会手続きが完了する。

〔会員資格譲渡〕

第 9 条

本ジムの会員資格は他に譲渡できない。

〔登録料・諸会費〕

第 10 条

  • 1.本ジムは会員制度並びに会員以外(以下ビジターという)でも利用できる。
  • 2.一旦納入した登録料及び諸会費は、原則としてこれを返還しない。
〔ビジター〕

第 11 条

  • 1.当ジムはビジターでも利用できる。
  • 2.ビジターは、別に定める施設利用料を支払うものとする。
〔諸規則の厳守〕

第 12 条

  • 1.会員は本ジムの施設利用にあたり、本会則及び施設内規則を厳守しなければならない。
  • 2.会員は本ジムの施設利用にあたり、担当インストラクターの指示に従わなければならない。
  • 3.会員は本ジム施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。
  • 4.第11条により、ビジターが本ジムを利用する際も同様とする。
〔損害賠償責任免除〕

第 13 条

会員が本ジム諸施設の利用中、その責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、会社はその損害賠償の責を負わない。ビジターについても同様とする。

〔会員、ビジターの損害賠償責任〕

第 14 条

会員が本ジム諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えた場合、その会員が全ての責任を任ずるものとする。ビジターについても同様とする。

〔会員資格喪失〕

第 15 条

会員は次の各項に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としての如何なる権利をも喪失する。その場合速やかに会員証を返還しなければならない。尚、登録料及びその他所定の費用等の返還はないものとし、会員は会員証を返還するまでは諸会費及び諸費用を支払う責を負い、会社はこれらを請求する権利を有する。

  • 1.会員の都合により退会を申し出、会社がこれを承認した場合。
  • 2.除名された時。
  • 3.会員本人の死亡。
  • 4.経営上やむを得ない事由により、本ジム施設の全部を閉鎖した時。
〔会員除名〕

第 16 条

会員で次の各項に該当した場合、会社はその会員を本ジムから除名することが出来る。また会員はその時点で会員の資格のすべてを喪失する。その場合速やかに会員証を返還しなければならない。尚、登録料及びその他所定の費用等の返還はないものとし、会員は会員証を返還するまでは、諸会費及び諸費用を支払う責を負い、会社はこれらを請求する権利を有する。

  • 1.本ジムの会則及び諸規則に違反した時。
  • 2.本ジムの名誉を傷つけ、秩序を乱し、本ジム会員としてふさわしくない行為をした場合。
  • 3.諸会費及び諸費用等の支払いを怠った時。
  • 4.その他会社が本ジム会員としてふさわしくないと認めた場合。
〔施設の一時的閉鎖・一時的休業〕

第 17 条

会社は次の場合、諸施設の全部または一部の閉鎖、または休業をすることができる。その場合、原則として一週間前までにその旨を告示する。またこれにより会員の会費支払い義務が縮滅され、また停止されることはない。

  • 1.気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した時。
  • 2.施設の改造及び修理による、やむを得ない場合。
  • 3.その他重大な事由によりやむを得ない場合。
  • 4.定期休暇(夏季・年末年始・GW・クライミングコンペ日)等による場合。
〔利用の禁止〕

第 18 条

次の各項に該当する者の施設利用はこれを禁止する。

  • 1.伝染病、その他、他人に伝染または感染するおそれのある疾病を有する者。
  • 2.精神病患者。
  • 3.飲酒により、正常な施設利用ができないと認められた者。
  • 4.その他医師により運動を禁じられている方。
〔諸費用等の変更〕

第 19 条

会社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸料金を、社会経済情勢の変動に応じて変更する事ができる。この場合、会社は一ヶ月前までに、全会員にこれを告知しなければならない。

〔会則の改定〕

第 20 条

会社は、会則等の改定を行う事ができる。尚、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。